為替管理制度
外資系企業は、信用状、為替手形、振込指示書など、種々の支払い方法を用いて決済することができる。確認信用状( confirmed L/C )については、ベトナムの個人や企業は、煩雑な手続きに要するコストやベトナムの現地銀行から指定される担保要件の厳しさなどから、その使用に抵抗感を示すことが多々ある。
なお、確認信用状とは、発行銀行が支払いを保証する信用状でも、発行銀行自体が信用不安であれば信用状の信用度は低くなるため、発行銀行に加えて国際的に信用力の高い銀行が重ねて支払いを保証する信用状のことを指す。
現在、一覧払い信用状( At sight L/C )と180日までの信用状が最も一般的に使用されている。一覧払い信用状とは、一覧払手形の振出を要求し、手形の呈示があれば、発行した銀行が即時決済する条件のものをいう。すなわち、支払い期日=呈示日の信用状のことであり、小切手などはこれにあたる。
貿易外取引
- 海外からの外貨送金
- 海外への物品・サービス輸出代金の決済
- 海外出張のために引き出された外貨で、ベトナム帰国時に税関局へ申告した未使用残高の外貨口座への入金
- 国内金融機関から購入した外貨による入金
- 国内の外貨送金または入金(許可される場合のみ)
- 石油プロジェクトにおける外国投資家の直接投資資本口座からの外貨送金
- 定期預金に関する法令に従い、外貨の元本および利息について、外貨定期預金口座からの外貨受取
- 海外からの外貨送金
- 海外への物品・サービス輸出代金の決済
- 入国の際に税関当局へ申告し、承認された手持ち外貨現金
- 外国人への給与、賃金、賞与として振り込む外貨または外貨引き出し
- その他法令に従う適切な入金
- 金融機関への外貨の売却 FX取引における法人口座の特徴
- 外貨管理法令に従う資本取引、その他非居住者との取引の決済
- 法令に従う別の外貨への両替
- その他外貨による支払手段への変換
- 従業員の海外出向に伴う外貨による出張費の送金、または外貨現金支払、就業している外国人居住者と非居住者の給与、賞与、およびその他手当の支払
- ベトナム国内における取引代金の決済(許可される場合のみ)
- 外貨管理法令に従うその他取引の決済
- 金融機関への外貨の売却
- 外貨管理法令に従う資本取引、その他非居住者との取引の決済
- 法令に従う別の外貨への両替
- その他外貨による支払手段への変換
- 外国居住者による海外送金
- 法令に従う寄付、贈与とする外貨
- 外貨の引き出し
- ベトナム国籍の居住者が行い、認定銀行における外貨普通預金口座への送金
- 定期預金に関する法令に従い認定信用機関における外貨定期預金口座への送金
- ベトナム国内における取引代金の決済(許可される場合のみ)
- 海外からの外貨送金
- 国内で開設された別の非居住者の外貨口座からの振込 FX取引における法人口座の特徴
- 従業員の海外出向に伴う外貨による出張費の送金、または外貨現金支払、就業している外国人居住者と非居住者の給与、賞与、およびその他手当の支払
- 国内金融機関から購入した外貨による入金
- 外貨送金または現金収益(許可される場合のみ)
- 定期預金に関する法令に従い、外貨の元本および利息について、外貨定期預金口座からの外貨受取
- 海外からの外貨送金
- 入国の際に税関当局へ申告し承認されている手持ち現金(外貨)
- 国内で開設された別の非居住者の外貨口座から振込
- 法令に基づき国内組織から振り込まれた給与、賃金、賞与による外貨
- 外貨管理法令に従うその他適切な収入
- 金融機関への外貨の売却
- 外貨管理法令に従う資本取引、その他非居住者との取引の決済
- 法令に従う別の外貨への両替
- その他外貨による支払手段への変換
- 従業員の海外出向に伴う外貨による出張費の送金、または外貨現金支払、就業している外国人居住者と非居住者の給与、賞与、およびその他手当の支払
- 海外送金または別の非居住者の外貨口座への振込
- 定期預金に関する法令に従い認定銀行での外貨定期預金口座への送金
- 物品・サービスの輸出代金の決済
- 外貨管理法令に従うその他取引の決済
- 金融機関への外貨の売却
- 外貨管理法令に従う資本取引、その他非居住者との取引の決済
- 法令に従う別の外貨への両替
- その他外貨による支払手段への変換
- 法令に従う寄付または贈与とする外貨
- 外貨の引き出し
- 海外送金または別の非居住者への外貨の振込
- 定期預金に関する法令に従い認定信用機関における外貨定期預金口座への電信送金
- 外貨管理法令に従うその他取引の決済
-
FX取引における法人口座の特徴
- 外国直接投資(FDI)
2013年12月26日付政令219/2013/ND-CP、中央銀行通達12/2014/TT-NHNNおよび中央銀行通達03/2016/TT-NHNNによると、当事者間で合意した借入契約条件に従ってベトナム国外の貸主からの借入を行い、その返済をすることができる(以下、クロスボーダーローン)。
返済期限が借入日から1年以内の短期クロスボーダーローンは、事業ライセンスに記載された事業運転資金のために使用しなければならず、中長期目的の投資への使用が認められていない。なお、中央銀行への申請手続は法的には求められていない。
一方、返済期限が借入日から1年を超える長期クロスボーダーローンは、長期運転資金目的を含め投資プロジェクトや事業計画に関連する中長期目的の投資への使用が認められており、借入の実施前までに中央銀行への事前申請が義務付けられている。なお、1年超の借入を行える上限枠は、総投資額-資本金である。
- 通達06/2019/TT-NHNN第3条2項が定めるFDI企業に該当しない企業であり、かつ、ベトナムの証券取引所に未上場の企業または取引登録されていない企業への出資ならびにこれら企業の株式および拠出資本の売却と購入。
- ベトナム証券取引所に上場の企業または取引登録されている企業への出資ならびにこれら企業の株式および拠出資本の売却と購入。
- ベトナム証券取引所における債券および他の証券の売却と購入。
- ベトナム国内での発行が許可されているドン建て有価証券の売却と購入。
- 証券に関する法律の下、投資信託業務を行うことを許可されたベトナム資産運用会社や証券会社・組織を通じたドン建ての投資委託(信用機関や外国銀行の支店を経由したドン建て投資信託は、中央銀行の規定により認められている)。
- 証券投資ファンドおよびファンド運営会社への出資および拠出資本の譲渡。
- 法律に従った他の間接投資形態。
2005年12月13日付国会常務委員会令28/2005/PL-UBTVQH11
2013年3月18日付国会常務委員会令06/2013/UBTVQH13
2014年7月17日付政令70/2014/ND-CP
2013年12月26日付政令219/2013/ND-CP
2014年3月31日付中央銀行通達12/2014/TT-NHNN
2016年2月26日付中央銀行通達03/2016/TT-NHNN
2016年4月15日付中央銀行通達05/2016/TT-NHNN
2017年6月30日付中央銀行通達05/2017/TT-NHNN
2019年6月26日付中央銀行通達06/2019/TT-NHNN
2014年3月12日付中央銀行通達05/2014/TT-NHNN(一部無効):ベトナムで海外間接投資を実行するための間接投資口座の開設・保有に関する通達
同通達は次の通達により修正されている。
2019年6月26日付中央銀行通達06/2019/TT-NHNN:ベトナムで海外直接投資を実施するための外国為替管理に関する通達
2013年12月26日付中央銀行通達32/2013/TT-NHNN(一部無効):使用の制限
2015年10月19日付中央銀行通達16/2015/TT-NHNNおよび2019年03月29日付通達03/2019/TT-NHNN:2013年12月26日付中央銀行通達32/2013/TT-NHNNに対する修正。
2015年12月8日付中央銀行通達24/2015/TT-NHNN:金融機関の居住者に対する外貨建て貸出規制
2020年8月14日付中央銀行通達08/2020/TT-NHNN:銀行・外国銀行支店における限度各種
2020年12月30日付中央銀行通達23/2020/TT-NHNN:ノンバンク金融機関における限度各種
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