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ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか

ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか
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よくあるご質問と回答集

答.電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければならず、消費者としては当該周知期間内に外の小売電気事業者へ切り替える必要があります(他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがあります)。
なお、少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の一般電気事業者の小売部門に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、これまでの一般電気事業者の小売部門と契約することで、これまでの標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。

(3)電気料金について(4問)

(4)消費者トラブルについて(13問)

答.小売の全面自由化が行われる2016年(平成28年)4月1日以降の電気の供給について、同日より前に訪問販売又は電話勧誘販売で電気の供給契約を締結した場合は、特商法に基づくクーリング・オフの対象となります(※)。クーリング・オフの期間は法定事項を記載した契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した法定書面を受領している場合は、その受領した日)から起算して8日間となります。
なお、2016年(平成28年)4月1日以降については、小売電気事業者との契約(自由料金メニュー)は訪問販売等に係るクーリング・オフの対象となります。ただし、一般送配電事業者が行う「最終保障供給」及び「離島供給」のほか、現行の一般電気事業者や特定電気事業者が経過措置期間中に提供する「規制料金メニュー(経過措置料金)」は訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外となります。
※2016年(平成28年)4月1日までのの特商法では、現行電気事業法上の一般電気事業及び特定電気事業を訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外としていますが、小売電気事業は適用除外とされていないため、原則どおり適用対象となっていました。

(5)スイッチング(8問)

答.小売電気事業者Bとだけ話をした場合、小売電気事業者Aに対する切替えの申込みは有効のままとなりますので、Aも契約に基づき切替え手続を進めることになります。電気の契約は需要場所ごとに結びますので、契約できる小売電気事業者も原則として一事業者となり、仮に、Aの手続が先に進んでしまえば、Bに切り替えることができなくなってしまうなど、トラブルが生じる可能性があります。このため、切替え先をBに変更するのであれば、Bとの契約締結に先立って、Aとの契約を解除するなどAと協議をする必要があります。
このような問題が生じる可能性があるため、小売電気事業者に対する切替えの申込みが複数になってしまわないよう、切替え先を変える場合には、前の切替えの申込み先の小売電気事業者に必ず連絡し、申込みの状況を適切に管理することが重要です。
また、家族内で家族それぞれが異なる小売電気事業者と契約を締結してしまった結果、このような問題が生じることもありますので、切替え申込みの状況については、適切に共有されることをおすすめいたします。

(6)スマートメーター(4問)

(7)電力システム改革全般について(6問)

自由化の対象の推移

答.電力システム改革については、
【第1段階】「広域的運営推進機関※1の設立」(2015年4月1日実施済)
【第2段階】「電気の小売業への参入の全面自由化」(2016年4月1日実施済)
【第3段階】「法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保」(2020年4月1日実施予定)
という3段階のスケジュールで進めています。2015年(平成27年)6月17日に、送配電部門の法的分離※2等を盛り込んだ第3弾の電気事業法の改正法案が成立(同月24日公布)しています。

※1 広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に設立された組織です。
•需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強や区域(エリア)を超えた全国大での系統運用等を図る
•平常時において、各区域(エリア)の送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関し、広域的な運用の調整を行う ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか
•災害等による需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を行う
•中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う 等 が業務内容となります。
※2 送配電部門を別会社化するものです。各事業部門の行為、会計、従業員等を会社ごとに明確に区分することが可能となります。

【2022年4月施行】 個人情報保護法改正とは?改正点を解説! (新旧対照表つき)

契約ウォッチ編集部

旧法│利用停止・消去請求ができる場合は、次の場合に限定されていた。
・個人情報を目的外利用した場合(旧個人情報保護法16条)
・不正の手段により取得した場合(同法17条)
新法│次の場合も、請求できるようになった。
・違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法で利用した場合
・保有個人データを、事業者が利用する必要がなくなった場合
・保有個人データの漏えい等が生じた場合( 個人情報保護 法22条1項)
・その他、保有個人データの取扱いにより、本人の権利利益が害されるおそれがある場合

第三者提供の停止請求について

旧法│第三者提供の停止請求ができる場合は、次の場合に限定されていた。
・本人の同意なく第三者に提供した場合(旧個人情報保護法23条1項)
・本人の同意なく外国にある第三者に提供した場合(同法24条1項)
新法│次の場合も請求できるようになった。
・保有個人データを、事業者が利用する必要がなくなった場合
・保有個人データの漏えい等が生じた場合(個人情報保護法22条1項) ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか
・その他、保有個人データの取扱いにより、本人の権利利益が害されるおそれがある場合

そこで、今回の改正により、 本人は、第三者提供記録の開示を請求できる ことになりました。
すなわち、本人の開示請求を定めた個人情報保護法28条1項から3項までの規定を、同法25条1項と26条3項に基づき作成される第三者提供記録について準用すると定めており、第三者提供記録が、本人による開示請求の対象となりました(個人情報保護法28条5項)。

LINE公式アカウントのメリットとデメリット|基本機能は無料だが注意点もアリ

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